【迷惑メール対策を分かりやすく解説!】意外と身近なオプトインとオプトアウト

みなさんこんにちは!

突然ですが、最近オプトインやオプトアウトという言葉を耳にする機会はありましたか?

今回はオプトイン、オプトアウトという用語についてわかりやすくまとめていきたいと思います!

そもそもオプトインとオプトアウトってなに?

聞いたことのない人も少なくないと思います。

端的に言えばメルマガを運営するうえで絶対に知っておかなければいけない言葉です。しかし、メルマガ運営する側だけでなく、メルマガを利用する人、つまりユーザー側も知っておくべき言葉です。

初めに単語の意味から解説すると、

オプトイン、オプトアウトは英語で「opt in」「opt out」となります。

optの意味は、“選ぶ”や“選択する”という意味です。

inは入るいう意味がありますので、“参加する”又は“加入する”という意味合いを持つ言葉になります。

また、outは出るという意味がありますので、“身を引く”又は“脱退する”という意味合いを持つ言葉になります。とは言っても何のことかまでは分からないと思います。

日常的な言葉も使いつつ、分かりやすく1つずつまとめていきます!

オプトイン

まずオプトインとは単なる参加するというわけではなく、意思のともなう参加つまりは同意を意味しています。そのためメールマーケティングでは「メール受信許可」という意味になってくるのです。

メールを一方的に送るのではなく、ユーザーから「メールを送ってもいですよ」という許可を得ることがオプトインです。ちなみに、メール配信する前にユーザーの意思確認することを「オプトイン方式」といいます。

オプトインの説明。

オプトアウト

次にオプトアウトについてです。

オプトアウトは脱退するという意味の通りです。

メール配信をしないでほしいと申請をしてきたユーザーに対し、メール配信を停止又は解除を行うことがオプトアウトです。ちなみに、先ほどとは逆にユーザーの意思で受信拒否をしてもらうことを「オプトアウト方式」といいます。

オプトアウトの説明。

オプトインとオプトアウトの重要性

オプトインとオプトアウトについては理解できましたでしょうか?

続いて、この2つがいかに重要かを理解していただきたいので、「特定電子メール法」という法律の紹介も含めながら、解説していきたいと思います!

過去の広告メール(迷惑メール)の状況

一言に広告メール(迷惑メール)といっても、法律ができるまでにどれだけの広告メール(迷惑メール)が存在していたかは、なかなか想像できないと思います。

参考までに、迷惑相談センターでは広告メール(迷惑メール)についての情報提供が行われています。2007年の下半期は、毎月25万件から30万件の間を推移してきましたが、2008年に入ってからは軒並み35万件を超え、月によっては40万件近く寄せられることもあったのです。

「特定電子メール法」

以前までは、オプトインしていないユーザーに広告メール(迷惑メール)を送る際、件名のところに「未承諾広告※」と書いてあれば違法とはなりませんでした。

そこで改正された法律が「特定電子メール法」です。適切なメール配信を行うための法律で迷惑メール対策として2002年に施行、2008年に法改正され原則として広告、宣伝のメールはオプトインしたユーザーにしか送ってはいけない決まりとなったのです。また、ユーザーがオプトアウトをスムーズに行うことができるよう、メール配信停止や解除方法、送信元の情報など、特定事項をメール本文に記載する義務もあります。その記載先からユーザーが解除した場合は、以降のメール配信は原則行ってはいけません。

この法律の対象のメールは以下に該当するものを指します。

  • サービスや商品などに関する情報を広告、宣伝しようとするwebサイトへ誘導することが送信目的に含まれるメール
  • SNSの招待の通知、友達を装って営業目的のwebサイトへ誘導しようとするメール

もし、企業が広告や宣伝で配信しているメルマガが改正迷惑メール防止法に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合3000万円以下の罰金)が課せられることがあります。

これってどうなの?

みなさんはこれまでに、名刺交換後にその相手から広告メール(迷惑メール)が送られてきたという経験はありますでしょうか?

この場合はオプトイン違反になるのでしょうか?

いきなりですが答えは、違反にはなりません。なぜなら、迷惑メール防止法において、例外として名刺などによりメールアドレスの通知をした場合は、送られる側がオプトインをしていなくても広告や宣伝のメールを送信してもよいと定められているのです。しかし、メールの内容が迷惑メール防止法以外の法律で罰せられている場合は、当然別法律の規制が適用されるので十分な注意が必要です。

では、サービス内容の変更のための事務連絡等のメールに広告や宣伝が含まれる場合は違反になるのでしょうか?

こちらのメールの場合のは、広告や宣伝とは別の目的で送信されていて、付随的に広告や宣伝が含まれている場合は、法律違反にはなりません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

オプトインとオプトアウトについては理解できましたでしょうか。

メルマガなどは企業と顧客を繋ぐ簡単な方法ではありますが、少しでも間違えてしまうと法律違反だったり、受信者を不快な思いにさせてしまいます。

「知らなかった」では知らない方が悪いとなってしまうのでこの機会にしっかりとオプトインとオプトアウトを理解し、運用できているか、または受信しているメールに配信解除・停止ができるようになっているかを見直してみることをオススメいたします!

最後までお読みになっていただきありがとうございました!

作者情報

旅行やスポーツ、とにかくアウトドアなことが大好きです!旅行は国内外どこでも行ってみたくて、スポーツはバスケが得意です!それから、本物のカエルは触れませんが、イラストのカエルが大好きです!よろしくお願いします!